皆様こんにちは!
事務所の中谷です?
今日は、ゴルフ利用税についてお話させて頂きます(^_-)-☆
取引先やお客様とゴルフに行かれること、ありますよね?
その際、全額課税計上していませんか??
ゴルフをプレーする時、実はゴルフ利用税というものがかかっています。
ゴルフ場利用税は、日本の地方税法に基づき、ゴルフ場の利用について1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する日本の租税なんです。(地方税法4条2項6号より)
租税にあたるので、この金額は不課税です。
必ずこの金額にあたる部分は消費税を課さないように気を付けましょう!⛳⛳⛳
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