もうすぐ年末調整の書類を配布します。
その年末調整書類の中に平成30年分扶養控除等申告書が入っています。
これは平成30年中に支払われる給与計算時に扶養の人数の計算の基礎となるものです。
扶養の人数は給与から天引きされる所得税に影響します。
今回の注意点は扶養に入る配偶者の範囲です。
平成29年分までは配偶者の給与収入が103万円以下であれば控除対象配偶者の欄に記入して
扶養の人数に入っていました。
これが平成30年分からは
1、配偶者控除を受ける本人の給与収入が1,120万円以下
2、配偶者の給与収入が150万円以下
のいずれの条件も満たす場合に、源泉控除対象配偶者の欄に記入して扶養の数を計算します。
本人の収入制限と配偶者の収入金額が追加変更になりました。
逆に言うと
上記の条件を満たさない場合には配偶者控除が受けられないので源泉控除対象配偶者の欄は記入しないことです。
誤って記入してしまった場合は1月~11月に支払われる給与から天引きされる所得税が少なくなり
12月の年末調整時には不足が生じ追加徴収になる可能性があります。
年末調整は所得税が戻るものと思われますが、あくまでも所得税の精算業務なので不足がある場合には
徴収されてしまうのです。
年末調整が徴収なんて・・・ことがないように改正点に注意して扶養控除等申告書の記入は誤りないようお願いします。
配偶者控除についてはコチラ
ご不明な点があれば、ご連絡くださいね~
平成30年扶養控除等申告書は注意!
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