よくこんな会話があります。
納税者「この書類はいつまで要るの?」
「置くところないんだけど捨てていい?」
私「すみません、保存期間があるので9年間は保管をお願いします。」
「調査の時に帳簿書類がないと青色申告の取消になっちゃいます。」
なので帳簿書類の保管について確認しましょう!
法人が作成した帳簿書類は原則として7年間の保存義務があります。
法人が青色申告法人であれば、欠損金の繰越控除の期間が延長したことにより下記の通りになります。
平成20年4月1日以降に終了した事業年度は9年間
平成30年4月1日以降に終了した事業年度は10年間
帳簿書類とは下記のものになります。
帳簿・・・総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳など
書類・・・棚卸表・貸借対照表・損益計算書・注文書・契約書・領収書・通帳など
保存方法は原則として紙での保存になりますが、一定の要件を満たすことによりスキャナー等により読み込ませた
電磁的記録でも認められます。
今は、まだ紙での保存が多いですね。
でもこれからは電磁的記録方法も検討する時代になりそうです~

最近のコメント