みなさん、おはようございます☺
横浜・都筑区・センター南・茅ケ崎中央の税理士事務所、
最近、週末のお天気が悪く子供の習い事の試合の中止が立て続く…
決行されて試合ができた!と喜べば、とんでもなく泥んこの洗濯物が出る…
そんなことにも頭を抱える子育て世代真っ只中ですが、
子育てと同時に他人事でなくなってくるのが「介護」!
今までは義両親をどれだけ介護しても遺産相続の対象にはならず
複雑な気持ちや大変な思いをされてきた方もいらっしゃるかと思いますが
この度、相続税法の改正で
被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に!
相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。
今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。
また、親族をなくして悲しい・さみしいと思う気持ちを抱えながらも
進めなくてはならない「葬儀」などの手配。。。
今までは故人の口座は遺産分配などが終わるまで凍結されていたので
とりあえずの立替が必要でしたが…これも、
遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に!
改正前には、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。そこで、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようになりました。
今回の改正ではこのように7月1日から施行が始まったもの、
今後、令和2年4月1日から施行されるものなど様々なものがあります。
何が変わったんだろう?具体的にどうなるんだろう?
気になることがあればお気軽にご相談ください!
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