税理士の使命

こんにちは、税理士の岡本です。
昨日、税理士法と税務調査の研修に行ってきました。
税理士法は私たち税理士としての根幹の法律となりますが、あまり考えることがなく
税理士試験の受験科目でもないので今回の研修は自分を顧みる良いきっかけになりました。
さて税理士の果たすべき役割、存在意義つまり使命とは何でしょう?

それは税理士法第1条にあります。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」

つまり、公正な立場から納税者の税金に関して過不足なく計算することが求められています。
懲戒事案として納税者の脱税に加担した税理士がいますが、もしこの第1条を思い出していたら
変わった結果になっていたかもしれません。

わたしも開業してから数十年、いろいろ経験しましたが、「納税者の適正申告・適正納税の実現」の理念は
変わりません。
今後、判断に迷ったり決断しなければならないことがありますが、まずは税理士法第1条を
見直したいと思います。

事業をしている方は、なぜ事業を始めたのか・何をしたいのかなど経営理念を見直すといいかもしれません。
経営理念なんかないよ~という社長様がいますが、話をするとありますね。
うまくまとめる必要はないので、事業を始めた時の気持ちを思い出してはいかがでしょうか?

 

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