納期特例の期限✎

みなさん、おはようございます☺

横浜・都筑区・センター南・茅ケ崎中央の税理士事務所、

税理士法人Withyou岡本渉税理士事務所です☀

 

本格的に梅雨入りし、

暑かった日々から一変、冷え込みますね??

みなさん風邪にはお気をつけくださいね✨

 

この時期になると、労働保険の申告や

社会保険料の算定基礎の申告と合わせて

源泉所得税の納期特例の時期もありますね!!✐

 

まず、納期特例とは・・・?

納期特例とは、

給与の支給人員が常時10人未満である会社が

原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、

この申請は給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、

次のように年2回にまとめて納付できるという制度です✨

給与の支給人数が10人未満であればすぐにできるわけではなく

届出も必要になるのでお気をつけくださいね♬

 

この年に2回の納期特例ですが、このうち1回の期限が

7月10日までとなっておりますので、

お気を付けください!!

元号改正に関しての納付書の書き方はまた・・・✨✨

 

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