横浜・都筑区・センター南・茅ケ崎中央の税理士事務所、
随分と久しぶりの更新となってしまいましたが、
巷ではかなり話題になっている定額減税について今回はお話したいと思います。
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
(国税庁HPより引用)
定額減税とはいったい・・・?
1人につき4万円もらえる、給付される、還元される、などと漠然としたなんとなくのイメージをみなさんお持ちかと思います。
実際には、所得税で3万円、住民税で1万円の計4万円がR6年6月分のお給与から減税されます。
今回の住民税の通知書、よく見てみると人数分控除されているかと思いますので、確認してみてください♪
みんなもらえるの・・・?
全員がまんべんなく減税されるのかと喜んでしまいますが、対象者は決まっており、
合計所得金額1,805万円以下(給与所得であれば、2,000万円以下)の方となっております!
また同一生計配偶者または扶養家族の方も減税の対象者かどうか
こちらの書類がわかりやすいので、ご自身やご家族の方が当てはまるかチェックしてみてくださいね☺
まだまだ細かい規定はありますので、気になる方はぜひご連絡ください♪
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