みなさん、おはようございます☺
横浜・都筑区・センター南・茅ケ崎中央の税理士事務所、
本格的に梅雨入りし、
暑かった日々から一変、冷え込みますね??
みなさん風邪にはお気をつけくださいね✨
この時期になると、労働保険の申告や
社会保険料の算定基礎の申告と合わせて
源泉所得税の納期特例の時期もありますね!!✐
まず、納期特例とは・・・?
納期特例とは、
給与の支給人員が常時10人未満である会社が
原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、
この申請は給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、
次のように年2回にまとめて納付できるという制度です✨
給与の支給人数が10人未満であればすぐにできるわけではなく
届出も必要になるのでお気をつけくださいね♬
この年に2回の納期特例ですが、このうち1回の期限が
7月10日までとなっておりますので、
お気を付けください!!
元号改正に関しての納付書の書き方はまた・・・✨✨
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税理士法人Withyou 岡本渉税理士事務所 岡本渉行政書士事務所
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