満期の生命保険の受取も所得???

おはようございます!

横浜・センター南・茅ケ崎中央の税理士事務所、

税理士法人Withyou岡本渉税理士事務所です☔

 

土曜とは打って変わって、

昨日今日と寒い日が続きますね☔

1月に降らなかった雨がここにきて一気に降り始めてしまいましたね☂?

 

今日は、引き続き確定申告でのちょっとした疑問についてのお話しです✐

生命保険が満期になったりして、受け取ったりしていませんか?

これは確定申告ってどうするの・・・?

まず、確定申告が必要かどうかのポイントは、

保険料負担者が本人かまたは別の方か?によって異なります!

本人の場合は所得税の申告、別の方の場合は贈与税の申告

が必要になります✨✨(?下記のとおりです)

満期保険金等の課税関係の表
保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A A 所得税
A B 贈与税

 

今回は保険料負担者が本人の場合のお話をします?

この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

〇満期保険金等を一時金で受領した場合(他に満期保険金等の一時所得がないとしてお話しします☺)

一時所得の金額は、受け取った保険金の総額から

既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、

更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額になります!

課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

(受け取った金額−払い込んだ金額−50万円)×1/2

で計算をします✨✨

〇満期保険金を年金で受領した場合

満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、

その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。

 

保険料の負担者、また受け取り方によって税金の申告方法などは

異なってきてますので、お気をつけください?✨✨

 

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