みなさん、おはようございます☺
横浜・都筑区・センター南・茅ケ崎中央の税理士事務所、
今日は少しまじめなお話(笑)
最近よくニュースで取り上げられる103万円の壁・・・
これが所得税が課税される壁であることはご存じの方が多いかと思いますが、
123万円にこの壁が引き上げられたら結局いくら得するの!?と思ってる方も多いんじゃないでしょうか。
ちょっと試算してみましょうっ
単身者で給与所得以外の所得控除がないとき(生命保険料控除や医療費控除などもない)で考えてみると
①非課税の範囲103万円以下のとき
年収123万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=課税所得金額20万円 →→→所得税額(税率5%)1万円
②非課税の範囲123万円以下のとき
年収123万円-給与所得控除65万円-基礎控除58万円=課税所得金額0円 →→→所得税額 0円
つまり、この場合は1万円の軽減となりました。
ただしこれは本人の税負担だけを考えた場合ですよね。
壁が問題となっている主婦(主夫)のみなさんにとっては、配偶者の方の配偶者控除・配偶者特別控除の金額にも
関わってきたり、配偶者が働いてらっしゃる会社の扶養手当の規定に関わってきちゃったり・・・
社会保険の扶養の範囲の問題だったり・・・
色々いろいろ、考えなければならない「壁」があると思います。
私個人的には、税負担を軽くしてほしいという点ももちろんあるのですが、
それ以上に本当に必要なところに、正しく税金を使ってほしいなという思いが強いです・・・
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