医療費控除について?✨

 こんにちは!

横浜・センター南・茅ケ崎中央の税理士事務所、

税理士法人Withyou岡本渉税理士事務所です★☆

 

今回は医療費控除についてお話いたします?✨

医療費の合計が10万円満たなくて、

確定申告をすることをあきらめてるかたいらっしゃいませんか??

いま、セルフメディケーション税制というものがあります!!

セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例であり、

従来の医療費控除との選択適用となり、

いずれか一方を選択して適用を受けることができます?♥

どちらか有利な方のみを選択することができ、

両方使うことはできませんのでご注意ください??

 

では、セルフメディケーション税制とはなに?って思いますよね?❔

考え方としましては、

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、

その年に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、

一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

?のようなものになります!

要するに、健康診断等をきちんと受けたかたで特定の医薬品を薬局等で購入した金額が

12,000円以上であれば医療費控除が受けれます!ということです☆★

健康診断は受けてるけど、病院に行く時間がなく

薬局で薬だけ買ったりしてるかた、レシートをそのまま捨てていませんか??

もしかしたら特定一般医薬品で医療費控除が受けれるかもしれませんよ!☺♥

 

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