交際費の範囲って??

みなさん、おはようございます☺

横浜・都筑区・センター南・茅ケ崎中央の税理士事務所、

税理士法人Withyou岡本渉税理士事務所です☀

 

朝晩の寒暖の差が激しい日々が続いてますね!

体調管理にはお気をつけください?

 

今日は交際費についてのお話しです☺

交際費など細かい勘定科目の違いに悩まれたりしてませんか?

交際費には細かく決まった定義があるので注意が必要になります✨✨

では、いったい交際費とは・・・?

 

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、

法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

 

簡単にまとめると、取引先得意先の方に対して支出する費用のことで、

この取引先、得意先が重要ポイントになります!!

従業員の慰安のために行った運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は

交際費にはなりません!!

また、支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用(1人単価が5,000円以下)

である場合も交際費にはなりません!!

ので、お気をつけくださいね?

また、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用になります!!

  1.  飲食等の年月日
  2.  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3.  飲食等に参加した者の数
  4.  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
  5.  その他参考となるべき事項

以上、上記のことが記載していることが前提になりますので、

お気をつけください?✨✨

いつ、どなたと何人で行ったか、領収書等の保管、、、

こちらをお忘れなく?✨✨

 

分からないことがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください♬

 

 

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