請求書等の保存方法が変わる?

法人税や所得税では令和4年1月1日から電子取引については電子データでの保管が義務付けられました。
今まで紙で印刷して保管していた方法から変えないといけないです。
電子データで保管していないと帳簿の保管要件を満たさないため青色申告の取消の可能性もあります。
気を付けましょう!

何かご心配なことがありましたらご相談くださいね~。

関連記事

  1. 満期の生命保険の受取も所得???

  2. WorldCup!!

  3. 退職金制度?

  4. オリンピック

  5. サイクル安打!⚾

  6. 収入証紙と収入印紙の違いとは??