法人税や所得税では令和4年1月1日から電子取引については電子データでの保管が義務付けられました。 今まで紙で印刷して保管していた方法から変えないといけないです。 電子データで保管していないと帳簿の保管要件を満たさないため青色申告の取消の可能性もあります。 気を付けましょう! 何かご心配なことがありましたらご相談くださいね~。
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